失業保険に関してです。
失業保険に関してですが色々サイトで調べてはいますが
いまいち日程の流れが分かりません。(自己都合退職)
もし8/6に安定所に申し込みをしに行くと次回
安定所に行くのは待機期間を待った7日後なのでしょうか?
もしそうであればその日に説明会も聞けるのでしょうか?
また申し込みをしてから一ヵ月後に第一回認定日があるようです。
その日も安定所に行くのでしょうか?
8/6に申し込みをすると3ヵ月制限期間を待って
第2回認定日安定所に向かうのは
12月頃になるのでしょうか?
失業保険に関してですが色々サイトで調べてはいますが
いまいち日程の流れが分かりません。(自己都合退職)
もし8/6に安定所に申し込みをしに行くと次回
安定所に行くのは待機期間を待った7日後なのでしょうか?
もしそうであればその日に説明会も聞けるのでしょうか?
また申し込みをしてから一ヵ月後に第一回認定日があるようです。
その日も安定所に行くのでしょうか?
8/6に申し込みをすると3ヵ月制限期間を待って
第2回認定日安定所に向かうのは
12月頃になるのでしょうか?
基本的には申し込みをしてから7から28日以内に初回認定日という日が来ます。また、初回認定日より前に別の日に説明会が来ます。そして、あなたの場合、その後、2回目が11/12以降に来て、その後は認定日が前回の28日後に来ます。認定日と認定日の間に就職活動を原則2回、(注意:あなたの場合は初回認定日と2回目の間のみ3回)となります。
認定日についてはハローワークにより指定日が違うので手続きをした所で聞いた方がいいです
認定日についてはハローワークにより指定日が違うので手続きをした所で聞いた方がいいです
失業保険について。
私は今年の7月31日で自己都合で仕事を辞め、
教習所に通いながら、知り合いの所で外注の仕事をしていました。
その期間に海外旅行にも行きました。その間は忙しくて就職活動はしていません。
外注でも収入があると失業保険の申請ができないと聞いたのと、
そろそろ本格的に就職活動をしようと思い、
ハローワークで登録をして、失業保険の申請をしたのが11月10日です。
紹介された会社に履歴書を何通か送ったりしました(落ちましたが…)。
その時は、正社員としてバリバリ働く気があったのですが、
その後、付き合っている彼との結婚話が進み、12月には入籍をすることになりました。
彼と相談し、パート程度の少ない収入の仕事をしようという方向になりました。
そこで質問なのですが、失業保険の申請をしていたのに
入籍→パート(短時間)という状態だと、失業保険は受け取れるのでしょうか?
あと、お恥ずかしい話なのですが
ハローワークでもらった失業保険のしおりに「最初の失業認定日12月8日」と書いてあったので
その日にハローワークに行けばいいものと勘違いしてしまって
それよりずっと前に設定されていた雇用保険説明会を無断で欠席してしまいました…。
こういう場合はどうすればいいのでしょうか?
私は今年の7月31日で自己都合で仕事を辞め、
教習所に通いながら、知り合いの所で外注の仕事をしていました。
その期間に海外旅行にも行きました。その間は忙しくて就職活動はしていません。
外注でも収入があると失業保険の申請ができないと聞いたのと、
そろそろ本格的に就職活動をしようと思い、
ハローワークで登録をして、失業保険の申請をしたのが11月10日です。
紹介された会社に履歴書を何通か送ったりしました(落ちましたが…)。
その時は、正社員としてバリバリ働く気があったのですが、
その後、付き合っている彼との結婚話が進み、12月には入籍をすることになりました。
彼と相談し、パート程度の少ない収入の仕事をしようという方向になりました。
そこで質問なのですが、失業保険の申請をしていたのに
入籍→パート(短時間)という状態だと、失業保険は受け取れるのでしょうか?
あと、お恥ずかしい話なのですが
ハローワークでもらった失業保険のしおりに「最初の失業認定日12月8日」と書いてあったので
その日にハローワークに行けばいいものと勘違いしてしまって
それよりずっと前に設定されていた雇用保険説明会を無断で欠席してしまいました…。
こういう場合はどうすればいいのでしょうか?
単に貴女の雇用形態の希望変更ですから、受給にはなんら問題ありません。ただ、説明会は行かないとまずいでしょう。8日が認定日なら少しまだ日があるので、職安に連絡し「勘違いで説明会に出られなかった」と相談すれば、再指定を受けられると思います。ただ、手続きを行ってからは認定日毎に「求職活動」というものが必須となり(一般的には認定日~認定日の間であれば2回以上必要)、それが不足したりやっていないとすれば、失業給付の認定を受ける事が出来ません。(認定日に不認定として処理されることとなります(給付金が支払われない)。本来受けることのできる日数は減るわけでなく、後回しになるだけの事ではありますが・・・まあ、職安の紹介を受けた経過があるようですから、失業認定申告書にその旨を記載して提出すれば大丈夫だとは思いますがね。いずれにせよ、認定日の前に一度連絡相談される事をお勧めします。
*****就職活動はハローワークにある求人自己検索機を閲覧したり、履歴書送ったりが該当しますので、月に2回程度の回数ですから準備云々といってもそれくらいはできるでしょう?確かに不認定になっても受給できる日数は先延ばしになるだけですが、職安の相談窓口での印象が悪くなりますよ。また、扶養に入るには基本手当が3611円以下であることが必要となります。3612円以上であれば年額130万超となるので入る事が出来なくなります(あくまでも社会保険上の扶養の事で、税扶養は別です)******
*****就職活動はハローワークにある求人自己検索機を閲覧したり、履歴書送ったりが該当しますので、月に2回程度の回数ですから準備云々といってもそれくらいはできるでしょう?確かに不認定になっても受給できる日数は先延ばしになるだけですが、職安の相談窓口での印象が悪くなりますよ。また、扶養に入るには基本手当が3611円以下であることが必要となります。3612円以上であれば年額130万超となるので入る事が出来なくなります(あくまでも社会保険上の扶養の事で、税扶養は別です)******
主人(国家公務員です)の扶養に入ったまま、抜かなければならないとは知らずに2回の失業保険を受給してしまっています。
ちなみに日額は4000円をこえています。
次の認定日は7月20日ですが、妊娠がわかったため、その旨ハローワークに伝えるつもりでした。
初回認定日が4月28日でした。
受け取った最後の認定日は6月22日です。
国民健康保険に加入したり、会社へ報告したり、どういった順序で対応すれば良いのでしょうか?また、今後どういった処遇が行われるのでしょうか?
友人から聞いていろいろ調べて見ましたが、受け取っている途中での対処法がわからず、質問いたしました。
よろしくお願いいたします。
ちなみに日額は4000円をこえています。
次の認定日は7月20日ですが、妊娠がわかったため、その旨ハローワークに伝えるつもりでした。
初回認定日が4月28日でした。
受け取った最後の認定日は6月22日です。
国民健康保険に加入したり、会社へ報告したり、どういった順序で対応すれば良いのでしょうか?また、今後どういった処遇が行われるのでしょうか?
友人から聞いていろいろ調べて見ましたが、受け取っている途中での対処法がわからず、質問いたしました。
よろしくお願いいたします。
日額4,000円と言うことは、そもそも前の会社にお勤めになった時に、扶養から抜けなければならなかったのではないでしょうか?
勤め始めた時に、社会保険(健康保険)加入の話はありませんでしたか?
知らないことは怖いことですが、既に過ぎてしまったことですから仕方ありませんね。
基本手当の受給を即辞退して下さい。理由は(主人の健康保険の扶養になっていたから…)で良いと思います。既に支給されていた分を返還させられることは無いと思います。
また妊娠を理由に基本手当の受給を中断できるのであれば中断して貰って下さい。
次にご主人を通して、勤務先の担当者に正直に今までの経緯(扶養から抜けなければならなかったのに抜けないでいたこと)をお話しして、指示を仰いで下さい。
おそらく(絶対ではありませんが)最悪の結果にはならないのではないでしょうか。
そして産後、仕事を探し始めて基本手当の受給が可能になったら、日額4,000円が既に被扶養者の範囲を超えていますから、当然扶養から抜ける手続きも同時に行なって下さい。
明日すぐにでも行動を起こして下さい。
いい結果になることを願っています。
勤め始めた時に、社会保険(健康保険)加入の話はありませんでしたか?
知らないことは怖いことですが、既に過ぎてしまったことですから仕方ありませんね。
基本手当の受給を即辞退して下さい。理由は(主人の健康保険の扶養になっていたから…)で良いと思います。既に支給されていた分を返還させられることは無いと思います。
また妊娠を理由に基本手当の受給を中断できるのであれば中断して貰って下さい。
次にご主人を通して、勤務先の担当者に正直に今までの経緯(扶養から抜けなければならなかったのに抜けないでいたこと)をお話しして、指示を仰いで下さい。
おそらく(絶対ではありませんが)最悪の結果にはならないのではないでしょうか。
そして産後、仕事を探し始めて基本手当の受給が可能になったら、日額4,000円が既に被扶養者の範囲を超えていますから、当然扶養から抜ける手続きも同時に行なって下さい。
明日すぐにでも行動を起こして下さい。
いい結果になることを願っています。
失業保険についての回答ありがとうございます。そこで、再度教えていただきたいのですが、
書類で調べたところ、受給期間満了年月日は、24年10月1日で、所定給付日数は90日です。ということは、普通に90日間は失業保険がもらえるということでよいのでしょうか?子供が3歳になったと同時に失業保険が打ち切りになることはないですよね?再度回答をお願い致します。
書類で調べたところ、受給期間満了年月日は、24年10月1日で、所定給付日数は90日です。ということは、普通に90日間は失業保険がもらえるということでよいのでしょうか?子供が3歳になったと同時に失業保険が打ち切りになることはないですよね?再度回答をお願い致します。
子供の年齢は関係ないです。
90日もらえるんですか。
認定日というのがあるから、その期日までに
活動実績、を残さないとダメです(資格が消える)
ハローワークに行って、機械で閲覧したり相談すれば1回。
それを2回行う。
もしくはどこかの企業に募集の面接にいく。面接だとこれなら応募扱いになるため、1回でOK
簡単にいえば、月に2回は最低でも「何かしらの行動」をしないとだめです。
ただ、支給されるからいいや、ではもらえません。
もう一度いいます。子供は関係ないです。
90日間はもらえる資格があるだけで何もしなければもらえません。
90日もらえるんですか。
認定日というのがあるから、その期日までに
活動実績、を残さないとダメです(資格が消える)
ハローワークに行って、機械で閲覧したり相談すれば1回。
それを2回行う。
もしくはどこかの企業に募集の面接にいく。面接だとこれなら応募扱いになるため、1回でOK
簡単にいえば、月に2回は最低でも「何かしらの行動」をしないとだめです。
ただ、支給されるからいいや、ではもらえません。
もう一度いいます。子供は関係ないです。
90日間はもらえる資格があるだけで何もしなければもらえません。
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