雇用保険について教えてください。
去年の夏からパートで勤務しております。
雇用契約時は月に10日ほどの勤務と言われましたが、
実際は14日前後の勤務になり、仕方なく続けています。

先日、会社から「今月より雇用保険の手続きをします」と言われました。

でも、失業保険を受給するには、2年以内に12日以上の勤務が
12ヶ月ないとダメですよね?
この仕事は来年の3月で契約終了の予定で、
もしかしたら延長するかも?程度しか決まっていません。
そうなると、今月から雇用保険に入っても1年に満たないわけだし、
失業保険も受給できませんよね?

それで、会社に「さかのぼって手続きしてほしい」と言いました。
でも「無理です」と一言でした。

本当に無理なんでしょうか?入社当時から14日前後勤務していますし、
条件は満たしていると思うのですが、さかのぼっての手続きは認められないのでしょうか?
明日、もう1度会社に相談しようと思うのですが、私のわがままでしょうか?
よろしくお願いします。
さかのぼっての加入については他の人が回答しているので。

・週の労働時間が20時間以上で、31日以上雇用見こみなら、制度上、その時点で加入したことになります。

「31日以上雇用見こみ」とは、
・契約期間が31日以上
・更新有りの契約で、更新すれば(更新を繰り返せば)31日以上になる場合
です。




・〉12日以上の勤務
「11日以上」だし、出勤した日だけでなく有給の休暇も含みます。
妊娠・出産に伴う失業保険受給について。

24年、25年度と1年ずつ、計2年間勤務をし(それぞれ別の仕事で、1年契約の勤務でした。)
妊娠が分かったため、25年度に勤めていた会社の方の離職
票だけを持って行ってハローワークに受給の延長手続きに行きました。

すると24年度に勤めていた会社の分の離職票も必要だと言われ取り寄せたのですが、この場合、仮に24年度の分の離職票がなければどうなっていたのでしょうか?
1年しか勤務してないという事で、受給できる期間が短くなるという事でしょうか?

受給の金額は、最後に勤めていた会社の最終3ヶ月の平均?月収から決定するのでないのでしょうか。

24年度の勤務していた分の離職票を提出する意味合いを知りたく、質問させていただきました。

現在出産から8週間以上たったので受給の申請に行きたいのですが、申請してから最初の説明会?まで日はどのくらい空くものですか?
また、そこから最初の認定日までの日にちは何日くらいなのか知りたいです。

お恥ずかしながら生活が厳しく、少しでも早く失業保険をもらいたくて…

よろしくお願いいたします。
①受給資格の決定には、まず過去2年間の雇用保険被保険者期間をみます。
②基本的には、過去2年間に勤務日数11日以上の月が12カ月以上有る事が条件。
③基本日額は、離職日以前直近で、給与支給が有った6カ月の賃金の合計を、180で割った金額をベースに、離職時年齢等から算出されます。

質問の部分ですが、
@紛失した離職票は、ハローワークで再発行出来ます。
@質問にある「24年度分の離職票」の提出を求められたのは、「25年度分」だけでは、資格決定の要件を満たさなかった(1か月足りない等)、又は「特定理由離職者」に該当するか否かの判断が微妙だったのかもしれません。
@妊娠・出産に伴い、「受給期間延長」の手続きは取られたようですので、就労可能であれば、受給資格決定の手続きに出向きましょう。決定日を含んで7日間は「待機期間」。その翌日から支給開始です。実際にはその後の「認定日」で失業認定を受けた日数×基本日額の金額が、認定日から約1週間後に振込になります。早く受給したいなら、資格決定手続きは早くした方が良いです。認定の基準は28日毎ですが、初回認定での支給額はタイミングによって、数日分~15日分とばらつきます。
業務縮小で契約更新はなしとのことで、12月25日で派遣契約が終了します。
元々11月の終わりに連休を取る事になっていたので、そのまま有給消化したいと思っているのですが25日まで7日足りません
この場合契約満了ではなく途中解除で自己都合になりますか?
失業保険はすぐに貰えないですか?
会社都合で失業保険をすぐに貰いたいです
>>12月25日で派遣契約が終了します。

どう見ても自己都合にしかならないでしょう。
元々の契約期間を、派遣先の都合で短縮された場合には、
会社都合で離職票は発行されるでしょうが、
期間満了なら自己都合です。
会社都合というのは原則、雇い止めや解雇、倒産などになるものです。
契約を途中で解除しても当然自己都合ですよ。
育児休業給付金と失業保険の事と育児休業後の退職の場合の残りの有給休暇について教えてください!!

育児休業給付金を1年6ヶ月分受給しました。
ですが、子供の預け先が見つからず退社することにしました。
その場合、有給休暇を消化できるのでしょうか??
受給した育児休業給付金は返還するのでしょうか??
それと、退社後はハローワークなどで失業手当て?を支給してもらえるのでしょうか??

お詳しい方、ご回答宜しくお願いします。
先ず、有給休暇ですが、「育児休業給付金を1年6ヶ月分受給しました」事から、年次有給休暇が付与されているかどうかという事ですね?

労働基準法第39条第7項
労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業した期間及び「育児休業」、 介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第2条第1号に規定する育児休業又は同条第2号に規定する介護休業をした期間 並びに産前産後の女性が第65条の規定によつて休業した期間は、 第1項及び第2項の規定の適用については、これを「出勤したものとみなす。」とあります。

従って、算定日数に含まれていますので、年次有給休暇は付与されています。
労働者の権利ですので、普通に申請して取得されて下さい。
勤務年数が分りませんので、日数が何日あるかは、会社にお尋ねした方が早いでしょう。


>受給した育児休業給付金は返還するのでしょうか??

返還する必要、義務などはありません。
育児休業給付金は、雇用保険被保険者が、その給付資格要件を満たし、「育児休業した場合」に給付されるものです。


>退社後はハローワークなどで失業手当て?を支給してもらえるのでしょうか??

先ず雇用保険の失業給付の受給資格は、自己都合退職に関しては、過去2年間に12ヶ月以上被保険者であった期間(賃金支払基礎日数が11日以上ある被保険者期間)が必要です。
要するに、過去2年間に11日以上働いた月が12ヶ月以上あるかどうかです。

育児休業中に関しては、無給でしたよね?
無給であれば、雇用保険料は毎月の給与の金額により算出されておりますので、無給の場合は雇用保険料を支払う必要はありません。
従って、雇用保険に加入していませんから、この12ヶ月には含まれません。

ややこしいのですが、雇用保険の被保険者であった期間(算定基礎期間)にはなりますが、失業手当の受給資格をみる算定対象期間には含まれません。

従って、1年6ヶ月間育児休業給付金を受給していたとなるという事は、失業保険の受給要件である、「過去2年間に12ヶ月以上被保険者であった期間」に該当しませんので、残念ですが、受給資格はありません。
関連する情報

一覧

ホーム

Web Services by Yahoo! JAPAN