職業訓練校に通う場合
今仕事がないので今年の四月から訓練校に通った場合、給料みたいに少しは貰えるのですか
失業保険も無いそうです。ご存知の方宜しくお願いします
今仕事がないので今年の四月から訓練校に通った場合、給料みたいに少しは貰えるのですか
失業保険も無いそうです。ご存知の方宜しくお願いします
失業保険がないということは雇用保険受給者対象の公共職業訓練には入れません。
そうすると基金訓練しかないですが、大きな流れで言うと
基金訓練に応募→合格→給付金申請といった手順になります。
給付金は訓練開始後に振り込まれます。
ただし、この給付金を貰うには条件があります。
1ハローワークに求職登録されている方で、ハローワーク所長のあっせんを受けて、基金訓練または公共職業訓練を受講する方
2 雇用保険の求職者給付、職業転換給付金の就職促進手当及び訓練手当を受給できない方(受給を終了した方を含む)
3世帯の主たる生計者である方(原則として、申請時点の前年の状況によります。)
4申請時点で年収見込みが200万円以下、かつ世帯全体の年収見込みが300万円以下の方
5世帯全体で保有する金融資産が800万円以下の方
6現在住んでいるところ以外に土地・建物を所有していない方
7過去3年間に不正行為により、国の給付金等の支給を受けていない方
単身世帯であるかどうかが大きなポイントのようです。
そうすると基金訓練しかないですが、大きな流れで言うと
基金訓練に応募→合格→給付金申請といった手順になります。
給付金は訓練開始後に振り込まれます。
ただし、この給付金を貰うには条件があります。
1ハローワークに求職登録されている方で、ハローワーク所長のあっせんを受けて、基金訓練または公共職業訓練を受講する方
2 雇用保険の求職者給付、職業転換給付金の就職促進手当及び訓練手当を受給できない方(受給を終了した方を含む)
3世帯の主たる生計者である方(原則として、申請時点の前年の状況によります。)
4申請時点で年収見込みが200万円以下、かつ世帯全体の年収見込みが300万円以下の方
5世帯全体で保有する金融資産が800万円以下の方
6現在住んでいるところ以外に土地・建物を所有していない方
7過去3年間に不正行為により、国の給付金等の支給を受けていない方
単身世帯であるかどうかが大きなポイントのようです。
退職、失業保険について質問です!!!
知人から聞いたのですが、
月40時間以上の残業をしている環境で、自己退社をしても、
ハローワークで、
『残業が多いので辞めました』と伝えたら、
失業保険がすぐでると聞いたのですが本当ですか(..)??
本当だとしたら、毎月40時間以上の残業じゃないとダメなんでしょうか?
例えば、40時間以上してる給与明細を3~4枚持ってたら話が通るとか………(..)
知人から聞いたのですが、
月40時間以上の残業をしている環境で、自己退社をしても、
ハローワークで、
『残業が多いので辞めました』と伝えたら、
失業保険がすぐでると聞いたのですが本当ですか(..)??
本当だとしたら、毎月40時間以上の残業じゃないとダメなんでしょうか?
例えば、40時間以上してる給与明細を3~4枚持ってたら話が通るとか………(..)
【一般の労働者の場合】
36協定で定める延長時間は、最も長い場合でも下記の限度時間を超えないものとしなければなりません。
期間 限度時間
1週間 15時間
2週間 27時間
4週間 43時間
1ヶ月 45時間
2ヶ月 81時間
3ヵ月 120時間
1年間 360時間
と、言うことで、協定が結ばれている事業所で、残業時間云々が退職理由となるのは、難しい面があります。
36協定で定める延長時間は、最も長い場合でも下記の限度時間を超えないものとしなければなりません。
期間 限度時間
1週間 15時間
2週間 27時間
4週間 43時間
1ヶ月 45時間
2ヶ月 81時間
3ヵ月 120時間
1年間 360時間
と、言うことで、協定が結ばれている事業所で、残業時間云々が退職理由となるのは、難しい面があります。
失業保険・職業訓練校について
今年の11月に仕事をやめます。
やめるというよりかは、ちょっと形が違ったかんじで1年間という期間を正社員でしています。
まだ、始まってまもないですが、11月にこの仕事が終わったら、職業訓練校に通って資格をとろうかなと考えています。
そこでですが、11月に終わる仕事は雇用保険もすべて加入してますが、
失業保険と職業訓練校に通ってるあいだにもらえるお金って二つとももらえますか?!
説明へたくそですいません。
自分の友達が職業訓練校に通ってパソコン等の資格を取っていますが月に10万円もらえるみたいですが、
自分の立場は仕事が終わるので失業保険とその、職業訓練校のお金がもらえますか?!
それとも、職業訓練校に行っているのなら、失業保険はなくて職業訓練校のお金だけになりますか?
今年の11月に仕事をやめます。
やめるというよりかは、ちょっと形が違ったかんじで1年間という期間を正社員でしています。
まだ、始まってまもないですが、11月にこの仕事が終わったら、職業訓練校に通って資格をとろうかなと考えています。
そこでですが、11月に終わる仕事は雇用保険もすべて加入してますが、
失業保険と職業訓練校に通ってるあいだにもらえるお金って二つとももらえますか?!
説明へたくそですいません。
自分の友達が職業訓練校に通ってパソコン等の資格を取っていますが月に10万円もらえるみたいですが、
自分の立場は仕事が終わるので失業保険とその、職業訓練校のお金がもらえますか?!
それとも、職業訓練校に行っているのなら、失業保険はなくて職業訓練校のお金だけになりますか?
前の方が答えている通り、二重でもらえることはありません。
11月で辞める理由が契約満期などの場合は、3ヶ月の待機は無いので、だいたい1ヶ月後くらいから失業給付金がもらえます。
仮に、給付期間が90日の場合、待機なしで貰い始めて90日が終わる前に4月入校が間に合うなら職業訓練校に通ってる間、給付が続きます。4月入校に間に合わなそうなら、1月入校って手も。長いコースに給付期間が切れる前に入れれば・・・職業訓練校によって期間も、コースも色々なので、辞める前くらいにハローワークなので確認してみてください。
給付期間が終わってる場合、生活支援給付金(名前が正確じゃないかも)の申請をして、審査が通れば月に10万程でますが。失業給付金の人以上に、出席率がかなり厳しく直ぐに打ち切られてしまいます。また、失業給付金の人とは違い交通費、1日500円程の手当(地域で金額が違います)も貰えません。
実家住まいや、配偶者がいて収入源があると審査は通り辛いです。
スキルアップの為に、通うのは賛成ですが。働いた方が、収入はありますし(笑)
間違っても、面接時に働かずにお金が貰えるからとか言ってしまってはダメですよ(笑)
長文ですみません。
11月で辞める理由が契約満期などの場合は、3ヶ月の待機は無いので、だいたい1ヶ月後くらいから失業給付金がもらえます。
仮に、給付期間が90日の場合、待機なしで貰い始めて90日が終わる前に4月入校が間に合うなら職業訓練校に通ってる間、給付が続きます。4月入校に間に合わなそうなら、1月入校って手も。長いコースに給付期間が切れる前に入れれば・・・職業訓練校によって期間も、コースも色々なので、辞める前くらいにハローワークなので確認してみてください。
給付期間が終わってる場合、生活支援給付金(名前が正確じゃないかも)の申請をして、審査が通れば月に10万程でますが。失業給付金の人以上に、出席率がかなり厳しく直ぐに打ち切られてしまいます。また、失業給付金の人とは違い交通費、1日500円程の手当(地域で金額が違います)も貰えません。
実家住まいや、配偶者がいて収入源があると審査は通り辛いです。
スキルアップの為に、通うのは賛成ですが。働いた方が、収入はありますし(笑)
間違っても、面接時に働かずにお金が貰えるからとか言ってしまってはダメですよ(笑)
長文ですみません。
失業保険の受給について教えて下さい。 3ヶ月間の待機時期?の間は知人から聞いた話ですと働いてはいけないと聞いたのですが、時間給のバイトも駄目なのでしょうか?
その期間に所得が出たら3ヶ月後の支給は貰えないのでしょうか?
その期間に所得が出たら3ヶ月後の支給は貰えないのでしょうか?
給付制限中はアルバイト程度なら出来ますよ。
以下を参考にしてください。
週20時間未満であれば特に金額等に制限はない。制限期間終了後の最初の認定日に申告が必要。ただし週20時間以上の場合は就職扱いになる。この場合、給付制限期間中に終われば一旦就職とし、終われば退職として処理され、給付制限期間は延長されない。
注)ハローワークによっては月に14日以内という制限をつけるところがありますが基本は週20時間未満です。ハローワークに確認してください。
以下を参考にしてください。
週20時間未満であれば特に金額等に制限はない。制限期間終了後の最初の認定日に申告が必要。ただし週20時間以上の場合は就職扱いになる。この場合、給付制限期間中に終われば一旦就職とし、終われば退職として処理され、給付制限期間は延長されない。
注)ハローワークによっては月に14日以内という制限をつけるところがありますが基本は週20時間未満です。ハローワークに確認してください。
失業保険について
今度の認定日が6月24日なのですが、7月1日から職業訓練校に通うことになっています。
そうすると、24日に認定に行って、また次の認定を受けるためには訓練校に通うまでの間の7月1日までの1週間で求職活動を何度かしなければならないのでしょうか?
今度の認定日が6月24日なのですが、7月1日から職業訓練校に通うことになっています。
そうすると、24日に認定に行って、また次の認定を受けるためには訓練校に通うまでの間の7月1日までの1週間で求職活動を何度かしなければならないのでしょうか?
入校した時点で、退校するまで認定日は来ませんよ。
私の場合、2回の認定日を終えて訓練校に入ったので、もう二度と認定日はありませんでした。
24日の認定日が終われば、入校中=失業は当然なので、もちろん認定日に行かなくていいです。
説明ありませんでしたか?
私の場合、2回の認定日を終えて訓練校に入ったので、もう二度と認定日はありませんでした。
24日の認定日が終われば、入校中=失業は当然なので、もちろん認定日に行かなくていいです。
説明ありませんでしたか?
失業認定・待機期間7日間について
ハロワークへ離職票を提出し、受給資格決定を受けてから、
待機期間7日間失業状態であった場合、失業保険が受けられるのですよね。
例えば、受給資格の申請手続をしてから、雇用保険説明会までは2週間程度
あったとします。
その場合、申請後2週間は失業状態でないといけないのでしょうか?
それとも2週間のうち、7日間仕事をしてない日があればOKなのでしょうか?
例えば2週間のうち、最初の4日間バイトをし残り10日間は失業状態といった
感じでも大丈夫なのでしょうか?
また年末・年始も失業日数とみなしてOKなのでしょうか?
最後に説明会から失業保険の振込みまでは、どれくらいの期間かかるのでしょう?
ハロワークへ離職票を提出し、受給資格決定を受けてから、
待機期間7日間失業状態であった場合、失業保険が受けられるのですよね。
例えば、受給資格の申請手続をしてから、雇用保険説明会までは2週間程度
あったとします。
その場合、申請後2週間は失業状態でないといけないのでしょうか?
それとも2週間のうち、7日間仕事をしてない日があればOKなのでしょうか?
例えば2週間のうち、最初の4日間バイトをし残り10日間は失業状態といった
感じでも大丈夫なのでしょうか?
また年末・年始も失業日数とみなしてOKなのでしょうか?
最後に説明会から失業保険の振込みまでは、どれくらいの期間かかるのでしょう?
質問者さんは雇用保険の大事なところを理解していないようですね。
自己都合退職か会社都合退職かで条件が大きく違ってきますよ。それが書いていません。
回答いたしますが、申請日から7日間は無職でなければなりません。それが過ぎればアルバイト等はできます。
ただ、規制がありますからそれに沿った内容でやってください。また、HWには正直に申告することが必要です。
年末年始も関係なく通常と同じ用に日数がカウントされます。
どの位受給までにかかるかと言うと、申請日から起算して、会社都合の場合は1ヶ月くらい、自己都合なら給付制限3ヶ月がありますから3ヶ月半~4ヶ月後になります。
参考までにアルバイト規制を書いておきます。
<給付制限期間3ヶ月中のアルバイト・パートに関すること>
①週20時間以内、月14日以内は大丈夫(金額に制限なし)
②週20時間以上、月14日以上の場合は一旦就職とし
て取り扱うが給付制限期間内で終われば退職とし、
給付制限期間は延長しない。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間以下で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。
②週20時間以下で1日4時間以下の場合でバイト日額が基本手当日額の80%を超える場合、基本手当は支給されずに繰越になる。
80%以下の場合は基本手当日額-1295円の金額が賃金日額×80%と同じ若しくは少ない場合は基本
手当日額は減額されない。(多い分は減額される)
③週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
自己都合退職か会社都合退職かで条件が大きく違ってきますよ。それが書いていません。
回答いたしますが、申請日から7日間は無職でなければなりません。それが過ぎればアルバイト等はできます。
ただ、規制がありますからそれに沿った内容でやってください。また、HWには正直に申告することが必要です。
年末年始も関係なく通常と同じ用に日数がカウントされます。
どの位受給までにかかるかと言うと、申請日から起算して、会社都合の場合は1ヶ月くらい、自己都合なら給付制限3ヶ月がありますから3ヶ月半~4ヶ月後になります。
参考までにアルバイト規制を書いておきます。
<給付制限期間3ヶ月中のアルバイト・パートに関すること>
①週20時間以内、月14日以内は大丈夫(金額に制限なし)
②週20時間以上、月14日以上の場合は一旦就職とし
て取り扱うが給付制限期間内で終われば退職とし、
給付制限期間は延長しない。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間以下で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。
②週20時間以下で1日4時間以下の場合でバイト日額が基本手当日額の80%を超える場合、基本手当は支給されずに繰越になる。
80%以下の場合は基本手当日額-1295円の金額が賃金日額×80%と同じ若しくは少ない場合は基本
手当日額は減額されない。(多い分は減額される)
③週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
関連する情報