育児休業給付金について。
今の会社は11月?勤務。その前も働き雇用保険はかけていました。
前会社で、9月まで働き、失業保険の手続きをし、すぐ、今の会社が決まり、失業保険は受け取ってい
ません。また、雇用期間も三月までの予定だったため、早期就職手当もなし。が、産後も働いて欲しいとのことで、産休、育休をとることにしました。職安に確認すると、失業保険をもらっていなくても、手続きをした時点で、無効になるということで、前会社と、今の会社を合わせると雇用保険は一年以上かけていますが、一度手続きをしたことにより、今の会社で一年以上雇用保険をかけていないと、育児休業給付金は給付資格がないとのことでした、、、。
やはりもらえないのでしょうか。失業保険もらったならまだしも、手続きしただけでもらえないというのがどうしても納得いきません。どこに問い合わせるのがいいのでしょうか、、、。会社は、産休育休取った人が今までいないため、自分で今色々調べています。
今の会社は11月?勤務。その前も働き雇用保険はかけていました。
前会社で、9月まで働き、失業保険の手続きをし、すぐ、今の会社が決まり、失業保険は受け取ってい
ません。また、雇用期間も三月までの予定だったため、早期就職手当もなし。が、産後も働いて欲しいとのことで、産休、育休をとることにしました。職安に確認すると、失業保険をもらっていなくても、手続きをした時点で、無効になるということで、前会社と、今の会社を合わせると雇用保険は一年以上かけていますが、一度手続きをしたことにより、今の会社で一年以上雇用保険をかけていないと、育児休業給付金は給付資格がないとのことでした、、、。
やはりもらえないのでしょうか。失業保険もらったならまだしも、手続きしただけでもらえないというのがどうしても納得いきません。どこに問い合わせるのがいいのでしょうか、、、。会社は、産休育休取った人が今までいないため、自分で今色々調べています。
残念ながら、今回は育児休業給付金の受給資格がありませんね。
詳しく説明しますと、主様は前職を25年9月に退職され、ハローワークで失業給付の手続きをしたものの、実際は受給することなく11月に再就職されました。
ここで重要なのは「失業給付の手続きはしたが実際は受給していない」ということです。
主様は、現在も依然として失業給付の受給資格者なのです。
たとえば、現在の職場を3月末で辞めた場合、現職での雇用保険加入期間は3~4ヶ月程度しかありませんが、主様は前職退職時に失業給付を受給していませんので、前職での雇用保険加入期間も通算することができ、結果として失業給付を受給することができます。
これが、前職退職後に失業給付を受給していたら、前職での雇用保険加入期間はリセットされていますから、今回は失業給付を受給することができません。
育児休業給付金は受給することができないが、失業給付の受給資格は有しているということです。
momochan159951さん
詳しく説明しますと、主様は前職を25年9月に退職され、ハローワークで失業給付の手続きをしたものの、実際は受給することなく11月に再就職されました。
ここで重要なのは「失業給付の手続きはしたが実際は受給していない」ということです。
主様は、現在も依然として失業給付の受給資格者なのです。
たとえば、現在の職場を3月末で辞めた場合、現職での雇用保険加入期間は3~4ヶ月程度しかありませんが、主様は前職退職時に失業給付を受給していませんので、前職での雇用保険加入期間も通算することができ、結果として失業給付を受給することができます。
これが、前職退職後に失業給付を受給していたら、前職での雇用保険加入期間はリセットされていますから、今回は失業給付を受給することができません。
育児休業給付金は受給することができないが、失業給付の受給資格は有しているということです。
momochan159951さん
私はこのままこの会社にいてよいのでしょうか? 現在勤めている会社が月末で大半の社員を一旦解雇し、失業保険を受け取りながら別会社の社員として通常業務を遂行させようとしています。
これって明らかに失業保険の不正受給にあたり違法だと思うのですが・・・ 労働や雇用問題に詳しい方がいらっしゃいましたらどうか教えてください。
これって明らかに失業保険の不正受給にあたり違法だと思うのですが・・・ 労働や雇用問題に詳しい方がいらっしゃいましたらどうか教えてください。
その通りです。これは明らかに失業保険の不正受給です。
「失業保険の不正受給が発覚したら3倍返し」これは、非常に
有名な格言とも言うべき決まりで、失業保険をもらおうとする方
にとってこの言葉を知らない方はいないかと思います。
その法律には以下のように定められています。
雇用保険法第10条の4 1項(要約)偽りその他不正の行為により
失業等給付の支給を受けたものがある場合には、支給した給付
を返還する事を命ずることができ、さらに支給した額の2倍に相当
する額以下の金額を納付することを命ずることができる。
受給した金額の返金 + 受給した金額の2倍請求 = 受給した金額
の3倍という計算です。
しかしこの法律の中にはどこにも『働いてはダメ』とは書いてありません。
『偽りその他不正の行為をしてはならない』とだけ書いてあります。
ということは、正直に報告すれば認めてくれるのです。
正直に報告するとしても、あまり働きすぎるのもよくありません。
例えば、1日4時間以上で週に合計20時間以上かつ7日以上の契約であれ
ば、就業手当の対象になってきます(その場合でも報告をすれば不正受給
ではありません)。
それでは『偽りその他不正な行為』というのはどういう行為なのかといいますと、
例えば、就職したのにも関わらず、雇われ先の事業主と共謀して失業保険をも
らい続ける。こういう事が代表例です。
労働者を雇ったら事業主はその者の雇用保険などの加入手続きをしなければな
らないが、その手続きをせずに隠れて雇っている(もしくは隠して雇われている)。
なんていう場合です。
失業保険をもらって、さらに給料ももらえるなんていう不正受給者だけがお得に
なりそうなこの話に、なぜ事業主が乗ってしまうのかが不思議だと思いますが、
理由は以下の通りです。
事業主が労働者を雇うと、ほとんどの事業では、
労災保険
雇用保険(←失業保険のこと)
健康保険
厚生年金
こういったものの加入手続きをしなければなりません。
(雇われる事業、雇用期間や労働時間によって加入する必要があるかどうかは
異なります)
こういった保険料を労働者が全て負担するのであれば不正受給も減ると思うの
ですが、こういった保険に加入すると事業主は給料ほかに、事業主だけが負担
しなければならない保険料も納めないとならないんです。
つまり事業主にとって、労働者を雇っている事を正直に報告するということは、
給料だけではなく余分にお金が出て行ってしまう話なのです。
そして労働者にとって、雇用保険の手続きをされるということは失業保険をもらって
いる事が役所にバレてしまうということになるので、隠れて失業保険をもらい続ける
にはそういった保険への加入手続きをしてもらっては困るのです。
質問者様の今回の件は、会社が給料以外に納めなければならない保険料を払わ
ないで済む方法として会社が考えた作戦です。
しかしこれは違法行為ですので質問者様は加担してはいけません。
できることならそんな会社解雇してもらい(会社都合になります)、失業保険を不正で
はなく正当に受給してほしいです。そしてその会社を訴えてほしいです。
やはり不正や法律違反は許せませんので。
「私はこのままこの会社にいてよいのでしょうか?」この言葉が質問者様の正義感を
表しています。その正義感を貫いて行ってほしいと思います。
「失業保険の不正受給が発覚したら3倍返し」これは、非常に
有名な格言とも言うべき決まりで、失業保険をもらおうとする方
にとってこの言葉を知らない方はいないかと思います。
その法律には以下のように定められています。
雇用保険法第10条の4 1項(要約)偽りその他不正の行為により
失業等給付の支給を受けたものがある場合には、支給した給付
を返還する事を命ずることができ、さらに支給した額の2倍に相当
する額以下の金額を納付することを命ずることができる。
受給した金額の返金 + 受給した金額の2倍請求 = 受給した金額
の3倍という計算です。
しかしこの法律の中にはどこにも『働いてはダメ』とは書いてありません。
『偽りその他不正の行為をしてはならない』とだけ書いてあります。
ということは、正直に報告すれば認めてくれるのです。
正直に報告するとしても、あまり働きすぎるのもよくありません。
例えば、1日4時間以上で週に合計20時間以上かつ7日以上の契約であれ
ば、就業手当の対象になってきます(その場合でも報告をすれば不正受給
ではありません)。
それでは『偽りその他不正な行為』というのはどういう行為なのかといいますと、
例えば、就職したのにも関わらず、雇われ先の事業主と共謀して失業保険をも
らい続ける。こういう事が代表例です。
労働者を雇ったら事業主はその者の雇用保険などの加入手続きをしなければな
らないが、その手続きをせずに隠れて雇っている(もしくは隠して雇われている)。
なんていう場合です。
失業保険をもらって、さらに給料ももらえるなんていう不正受給者だけがお得に
なりそうなこの話に、なぜ事業主が乗ってしまうのかが不思議だと思いますが、
理由は以下の通りです。
事業主が労働者を雇うと、ほとんどの事業では、
労災保険
雇用保険(←失業保険のこと)
健康保険
厚生年金
こういったものの加入手続きをしなければなりません。
(雇われる事業、雇用期間や労働時間によって加入する必要があるかどうかは
異なります)
こういった保険料を労働者が全て負担するのであれば不正受給も減ると思うの
ですが、こういった保険に加入すると事業主は給料ほかに、事業主だけが負担
しなければならない保険料も納めないとならないんです。
つまり事業主にとって、労働者を雇っている事を正直に報告するということは、
給料だけではなく余分にお金が出て行ってしまう話なのです。
そして労働者にとって、雇用保険の手続きをされるということは失業保険をもらって
いる事が役所にバレてしまうということになるので、隠れて失業保険をもらい続ける
にはそういった保険への加入手続きをしてもらっては困るのです。
質問者様の今回の件は、会社が給料以外に納めなければならない保険料を払わ
ないで済む方法として会社が考えた作戦です。
しかしこれは違法行為ですので質問者様は加担してはいけません。
できることならそんな会社解雇してもらい(会社都合になります)、失業保険を不正で
はなく正当に受給してほしいです。そしてその会社を訴えてほしいです。
やはり不正や法律違反は許せませんので。
「私はこのままこの会社にいてよいのでしょうか?」この言葉が質問者様の正義感を
表しています。その正義感を貫いて行ってほしいと思います。
二年半派遣で勤めてましたが満期と次の派遣先が見つからない理由で1日付けで会社を辞めました。
離職証明に会社側もその様に理由を備考欄に記入してくれるそうで来週届きます。ハローワークと労働基準監督署どちらも行かなければなりませんよね?とりあえず離職証明が届いたら国民健康保険料と国民年金の免除手続きもします。全くの無知ですべき事を教えて下さい。失業保険雇用保険の申請中はアルバイトもしてはダメなのでしょうか?週25時間のバイトが決まりそうですが止めたほうがいいですか?教えて下さい。よろしくお願い致します。
離職証明に会社側もその様に理由を備考欄に記入してくれるそうで来週届きます。ハローワークと労働基準監督署どちらも行かなければなりませんよね?とりあえず離職証明が届いたら国民健康保険料と国民年金の免除手続きもします。全くの無知ですべき事を教えて下さい。失業保険雇用保険の申請中はアルバイトもしてはダメなのでしょうか?週25時間のバイトが決まりそうですが止めたほうがいいですか?教えて下さい。よろしくお願い致します。
補足拝見しました。
雇用保険の基本手当や就業手当などを受給しようとお考えなら、アルバイト先での雇用保険には加入してはいけません。失業の状態でなくなりますので。
前回回答まず監督署に行く必要ありません。再就職のメドが立たないのでしたら国民年金と国民健康保険の加入手続きと言いたい所ですが免除申請は失業自体の証明が要求される事が多い。よって退職後に会社からもらえる離職票を持ってハローワークに求職申込みと失業申請をして、指定の日程で雇用保険の説明会に参加、雇用保険受給資格者証を持ってから役所に行く方が二度手間になりません。その間はアルバイト等の仕事をする事は失業申告とはなりません。しかもハローワークにて先ほどの手続きをされて七日間は待機期間です。通常はこれがすぎてから説明会になる場合が多いです。失業申告にてハローワークに4週間に一度行く事になります。ここで働いている場合はしっかり申告して下さい。目安ですが週20時間を超えない労働であれば基本手当の支給対象。それを越える場合は就業手当となります。基本手当よりは減額されますが支給されます。
雇用保険の基本手当や就業手当などを受給しようとお考えなら、アルバイト先での雇用保険には加入してはいけません。失業の状態でなくなりますので。
前回回答まず監督署に行く必要ありません。再就職のメドが立たないのでしたら国民年金と国民健康保険の加入手続きと言いたい所ですが免除申請は失業自体の証明が要求される事が多い。よって退職後に会社からもらえる離職票を持ってハローワークに求職申込みと失業申請をして、指定の日程で雇用保険の説明会に参加、雇用保険受給資格者証を持ってから役所に行く方が二度手間になりません。その間はアルバイト等の仕事をする事は失業申告とはなりません。しかもハローワークにて先ほどの手続きをされて七日間は待機期間です。通常はこれがすぎてから説明会になる場合が多いです。失業申告にてハローワークに4週間に一度行く事になります。ここで働いている場合はしっかり申告して下さい。目安ですが週20時間を超えない労働であれば基本手当の支給対象。それを越える場合は就業手当となります。基本手当よりは減額されますが支給されます。
扶養手続きについて教えてください。
現在、結婚1年目の26歳の夫婦です。妻は、去年の6月一杯で職場を退職し、失業保険を受給していました。
受給後、私の全国土木建築国民健康保険に被保険者として加入しました。
その時に扶養手続きは行われていなかったようで、今年4月に年金の請求書が自宅に届きました。
今日会社に問い合わせた所、個人の配偶者までは管理できないので自ら社会保険事務所(年金事務所)にいって手続きしてくださいと言われ、困っています。
いまいち制度を理解していない為、会社にも強く言えないのですが、本来であれば私の健康保険に入ったときに同時に第三号被保険者該当届の提出等、会社の総務部等で手続きするものではないのでしょうか?
また、現時点で行うこととしては、今年1月より妻はアルバイトのみの生活なので、直近3ヵ月の給与明細をもって社会保険事務所に行って手続きすればよいのでしょうか?
いろいろ教えてください。よろしくお願いします。
現在、結婚1年目の26歳の夫婦です。妻は、去年の6月一杯で職場を退職し、失業保険を受給していました。
受給後、私の全国土木建築国民健康保険に被保険者として加入しました。
その時に扶養手続きは行われていなかったようで、今年4月に年金の請求書が自宅に届きました。
今日会社に問い合わせた所、個人の配偶者までは管理できないので自ら社会保険事務所(年金事務所)にいって手続きしてくださいと言われ、困っています。
いまいち制度を理解していない為、会社にも強く言えないのですが、本来であれば私の健康保険に入ったときに同時に第三号被保険者該当届の提出等、会社の総務部等で手続きするものではないのでしょうか?
また、現時点で行うこととしては、今年1月より妻はアルバイトのみの生活なので、直近3ヵ月の給与明細をもって社会保険事務所に行って手続きすればよいのでしょうか?
いろいろ教えてください。よろしくお願いします。
全国土木建築国保で被保険者ですから、奥さまは被扶養者ではないですよね?
それから質問者さんは厚生年金加入者でしょうか?
健康保険組合の場合は、被扶養者の手続きと同時に行うのですが、厚生年金と国保組合の組み合わせの場合、第三号被保険者の手続きは会社経由で行わないケースもあります。
質問者さんが厚生年金加入中であれば、第三号被保険者には該当すると思いますので、まずは住所地を管轄する年金事務所でご相談ください。
その際にはご夫婦の基礎年金番号がわかるもの(年金手帳など)と、失業保険の終了がわかりょうに雇用保険受給資格者証、そして健康保険証(健康保険加入状況を説明するため)を持参してください。
補足の件
質問者さんが厚生年金ならば、奥さまは月収が108,333円(130万円の12ヶ月分の1)であれば、第三号被保険者になれると思います。遡りもできますし、失業給付の日額によっては、失業給付受給中も該当するかもしれません。
前述の持ち物と、ご質問の内容の給与明細も合わせて、年金事務所でご相談されてください。
それから質問者さんは厚生年金加入者でしょうか?
健康保険組合の場合は、被扶養者の手続きと同時に行うのですが、厚生年金と国保組合の組み合わせの場合、第三号被保険者の手続きは会社経由で行わないケースもあります。
質問者さんが厚生年金加入中であれば、第三号被保険者には該当すると思いますので、まずは住所地を管轄する年金事務所でご相談ください。
その際にはご夫婦の基礎年金番号がわかるもの(年金手帳など)と、失業保険の終了がわかりょうに雇用保険受給資格者証、そして健康保険証(健康保険加入状況を説明するため)を持参してください。
補足の件
質問者さんが厚生年金ならば、奥さまは月収が108,333円(130万円の12ヶ月分の1)であれば、第三号被保険者になれると思います。遡りもできますし、失業給付の日額によっては、失業給付受給中も該当するかもしれません。
前述の持ち物と、ご質問の内容の給与明細も合わせて、年金事務所でご相談されてください。
臨時職員の失業保険について質問です。
県の臨時職員で1年間(入社後6か月経って更新、半年延長)経とうとしています。
県の取り決めにより、1年以上は働けないようになっております。
終了後は、解雇扱いになり、失業保険を3カ月待たなくてももらえると説明されました。
今働いている職場はこれから多忙になり、人手不足なのですが予算がなく(東北です)新しく誰かを雇うことが不可能なのです。しかしながらだからと言って今までの研究を捨ててしまうことはできないんですね。
それで、いったん今の職場を終えて、関連のある企業のような所(話はつけてあるらしい)に形だけ契約して3カ月だけ今の職場に来てもらいたいというような相談を受けました。
求人が程どない地域なので、それはかまわないのですが、
失業保険はどのタイミングでもらえるのでしょうか?
職安に聞けばいいのですが、明日どうするか返事しなければならないのでなにとぞおねがいいたします。
県の臨時職員で1年間(入社後6か月経って更新、半年延長)経とうとしています。
県の取り決めにより、1年以上は働けないようになっております。
終了後は、解雇扱いになり、失業保険を3カ月待たなくてももらえると説明されました。
今働いている職場はこれから多忙になり、人手不足なのですが予算がなく(東北です)新しく誰かを雇うことが不可能なのです。しかしながらだからと言って今までの研究を捨ててしまうことはできないんですね。
それで、いったん今の職場を終えて、関連のある企業のような所(話はつけてあるらしい)に形だけ契約して3カ月だけ今の職場に来てもらいたいというような相談を受けました。
求人が程どない地域なので、それはかまわないのですが、
失業保険はどのタイミングでもらえるのでしょうか?
職安に聞けばいいのですが、明日どうするか返事しなければならないのでなにとぞおねがいいたします。
失業受給は無職で働ける状態で働く意欲、活動してる人だけが可能です。週20時間以上働いてると失業とみなされませんから
1円も支給されません。籍があるってことは失業ではないので。
それから失業給付申請には1年て有効期限ありますから解雇なり自己都合なり受給期間も含めて1年以内でないと無効になります。
1円も支給されません。籍があるってことは失業ではないので。
それから失業給付申請には1年て有効期限ありますから解雇なり自己都合なり受給期間も含めて1年以内でないと無効になります。
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