失業保険について
現在失業手当てをもらっています
去年妊娠で会社をやめ、延長手続きをし
今年仕事を探しながらいただいています。
それまでは夫の扶養に入っていたのですが
失業手当てが
最初に給付されてから
国民年金、国保に入りました

今月になって夫の会社から年末調整の紙がきました
なぜか私は今も扶養になっていました。
理由を聞いてもらったら
私の今年の年収が103万以下になるから扶養
なんだそうです。
私の今年の年収?は失業手当てを9月からもらった分だけなのですが、
扶養なら国民年金とか国保に入る必要なかったのかな?と考えています。
失業手当ては1日4800円くらいで、
そのまま扶養でいられるのは1日3000円?
くらいの人だと思っていたので
凄い疑問です。
私は国民年金、国保に入る必要はなかったのでしょうか?それとも国民年金、国保加入だけど、扶養なのでしょうか?教えて下さい
税金上の扶養と、社保の扶養は別です。
社保、年金の扶養には失業手当は収入としてみなされますので失業手当受給中は扶養から外れます。
しかし、失業手当は税金上は非課税なので、税金上の扶養には関係ありませんので、年末調整では配偶者控除が受けられます。
間違いではありません。

ちなみにあなたの支払っている国保料や年金をご主人の年末調整で控除できますので申告してください。ご主人の税金が安くなりますよ。
お返事が遅くなり申しわけありません。
私は10年程前に離婚し昼夜働き子供たちとの生活を確保しています。昼夜仕事をしているせいでなかなかPCのチェックが出来ずに遅くなってしましました。すみませんでした。早速ご質問いただきましたことにお答えをさせていただきます。まず、親(実母)は65歳、今年66歳になります。35年以上働いた会社ですがその会社は保険がなく国保・国民年金をかけてきたようです。退職金も「退職金」という名目ではなく一時所得?みたいな名目でもらったようです。なので失業保険はありませんが、またこれに関しても会社側が失業保険にかわるものを数ヶ月間支給してくれてましたがこの受給期間も終了しています。母とは同じ敷地内に別々の世帯で生活しているようになってます。今現在は収入は年金のみで国民年金で満額ではないそうです。母には亭主はいません。そして子供も私一人です。母を扶養にいれられるのは私だけです。ちなみに私の年収は300万位です。 26年度の母にかかる税金も心配しています。25年度の給料収入は400万くらいだと思います。
色々教えてください。宜しくお願いします。
まずどうしてもお母様にかかってくるものがあります。

住民税は扶養であろうが無収入であろうが
前の年に一定以上の収入があれば
課税対象です。

25年度がお母様の給与収入が400万円ならば
27年の5月までの住民税は避けられません。

次に世帯を別に分けておられるようですが
一緒の世帯にはできないのでしょうか?

別世帯になると扶養に入れるハードルが上がります。

同一世帯にできたと仮定して
平成26年1月1日から12月31日までの年金の収入が
158万円未満ならば税法上の扶養に入れることができます。

社会保険の扶養は65歳以上は年間180万未満と言われますが
それと同時に扶養する方(今回はトピ主さん)の収入の2分の1未満と決まっていますので、
年間150万未満で今回は考えます。

かつ社会保険は基本的に月々で考える場合が多いので
1か月12.5万円未満かどうかをご確認ください。

世帯が別になると仕送りが必要になりますので
できるかぎり世帯を一緒にしてください。

ご参考までに。
夫の扶養に入れますか?

4月に出産し 現在育休中です、来年4月復帰予定でしたが 都合により9月で退職することになりました。正職員で9年間働きました。

私の退職後 失業保険をもらいながら、夫の会社の扶養手当ても貰うことはできないのですか?
扶養手当てと 失業保険では どちらが多く貰えますか?
扶養に入らず失業保険がもらえる間だけ もらった方いらっしゃいますか?

質問多くなってすみません。収入が減るので心配です。教えて下さい。
「扶養手当」支給の規定は、企業が独自(任意)に定めるものですから、就業規則など、ご主人の勤務先でご確認ください。

扶養手当は、多くても2万あるいは3万円程度でしょうから、圧倒的に失業給付金の支給額が多いと思われます。
結婚して市外に引っ越したため、退職しました。失業保険の手続きをお願いしたところ、結婚退職は、対象にならないと言われました。なぜでしょうか?教えていただけませんか?お願いします。
普通退職と言えば完全に収入をなくしてしまうことになるので、次の仕事が決まるまでの保障として失業保険がありますが、結婚が理由の場合は収入源が確保されているから生活するのに問題なしと判断されるからではないでしょうか。
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